リフォーム工事の内容によっては補助金・減税・優遇を受けることができます。ただし、それらを受ける為には事前に申請を行う必要があり、工事が完了してからでは対象となりません。アポロ燃機工業では、リフォームの内容によって利用できる補助金・減税・優遇制度をご提案しております。お気軽にご相談ください。
高齢者等に配慮した住宅に改造するとき、対象工事に要する経費のうち、最高30万円まで助成します。
町県民税前年度所得税が、非課税の世帯に属する人で、下記のいずれかに当てはまる人
・介護保険要介護認定において要支援12及び要介護1~5と認定された人
・身体障害者(12級、車椅子の交付対象者)
・知的障害者
・重複障害者
高齢者や障がいのある人が、より快適な日常生活を送ることができるように、また介護者が介護をしやすいように、段差を解消したり、手すりをつけたりなどの住宅改修をする場合に30万円を上限として費用の一部を助成します。ただし、介護保険の住宅改修費20万円を優先します。
介護保険の要介護認定で「要支援」以上と認定された人、または重度身体者障害手帳の交付を受けた人
在宅の要介護認定者の世帯に対し、家庭での自立を促進し、介護者の負担軽減を図ることを目的に住宅を改造するための資金を助成します。
住民税非課税世帯で要介護認定者、身体障害者1・2級、療育手帳Aの特に必要と認められる方。
介護保険の住宅改修を利用することを前提に、介護保険限度額の20万円の超過分で30万円を限度として補助します。ただし、1戸住宅につき1回限りとします。
バリアフリー改修工事を行った場合の所得税の減税制度。この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。
減税額はバリアフリー改修工事費用(上限あり、以下参照)の10%となります。また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。
控除額=以下の内いずれか少ない額×10%
●国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額-補助金等(☆)
●200万円(控除対象限度額)(消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は150万円)
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
●次の①~④のいずれかの者が自ら居住する住宅であること
①50歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がい者
④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
●床面積の1/2以上が居住用であること
●改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
●改修工事後の床面積が50㎡以上であること
など
●次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和
③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
●バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
●居住部分の工事費が全体の費用の2分の1以上であること。
築後10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(100㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
固定資産税額(※1)の1/3を減額
●新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
●床面積の1/2以上が居住用であること
●改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
●次の①~③のいずれかの者が、居住する住宅であること
①65歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がい者
など
●工事が次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和
③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
●対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であることなど
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
▶︎ 「住宅の改修を行った場合の固定資産税の減額」の詳しくはこちら
最大支給額:支給限度基準額20万円の9割18万円
(要支援、要介護区分にかかわらず定額)
ひとり生涯20万円までの支給限度基準額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時、また、転居)した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
・ 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・ 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・ 一定の介護リフォーム工事を行うこと
この事業は、要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手すり設置やバリアフリー化などの住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9割相当額が支給されるというものです。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となります。
支給を受けるには、原則工事前に、必要な申請手続きを行うことが必要となります。
また、ケアマネージャーが改修工事が必要な理由書などを記載する必要がありますので、まずはケアマネに相談しましょう。
●手すりの取付け
●段差の解消(※)
●滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(※)
●引き戸等への扉の取替え
●洋式便器等への取替え
●その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(※)玄関から道路までの屋外での工事も支給が可能。